一般社団・一般財団法人設立法人設立費用・スケジュール一般社団・財団法人Q&A ■ 新しい社団法人・財団法人制度 一般社団法人・一般財団法人とは? 明治29年の民法の制定以来、税制上の優遇措置を受けることができる「社団法人」、 「財団法人」などの公益法人を設立するには、主務官庁による設立の認可(公益性の 判断)が必要でした。 そのため、社団法人や財団法人を設立することは容易ではありませんでした。 平成20年12月から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 では、法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針の下、営利(剰余金の 分配)を目的としない社団法人と財団法人について法人がおこなう事業の公益性の 有無にかかわらず、設立の登記だけで法人格を取得できるようになります。 ■ 一般社団法人&一般財団法人に関する法律のポイント 一般社団法人および一般財団法人がおこなう事業に制限はありません 公益事業だけでなく、町内会やサークルなどの非公益かつ非営利の事業、 収益事業など自由で幅広い活動が可能です。 法人の設立が簡易 ・「一般社団法人」は、社員を2人以上集め、法人設立登記の申請をおこ ないます。 ※法人も社員になることができます。 ・「一般財団法人」は、設立者(1名以上)が300万円以上の財産の拠出 をおこない法人設立の登記申請をおこないます。 設立者1名から法人を設立できますが、理事3名以上、監事1名以上、評議 員3名以上、合計7名以上の設立時役員構成が必要です。 ※法人も設立者になることができます。 非営利性の確保 社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受けることができる権利を付与 することはできません。 行政庁が法人の業務運営全体について監督することはありません