埼玉県全域(さいたま市・浦和区/大宮区/中央区他) 飲食店営業許可申請代行 〜埼玉県内の飲食店開業手続を迅速代行します〜
飲食店営業許可申請サポートオフィスさいたま
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飲食店営業許可申請
相談・依頼申込み
飲食店・カフェ・ダイニング・喫茶店の開業手続きを行政書士がサポートします
「飲食店やカフェ・ダイニング、喫茶店を営業をはじめるには」
お店で食品を調理し、提供をするには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
飲食店・喫茶店を開業するためには、食品営業許可申請の書類を作成し、店舗を管轄
する保健所に営業許可申請書類を提出した後に営業をおこなう施設(店舗)が許可基準
に適合をしているかどうかどうか実地検査があり、
施設が適合基準に達していると認めら
れれば営業許可証が発行され飲食店の営業を開始
することができます。
施設が営業基準に適合しない場合は、施設の改善をおこなわなければ許可は得られま
せん
ので、スムーズに飲食店営業をはじめるには早めの段階(施設工事着工前)から
営業許可に向けた準備が必要です。
当オフィスに、
飲食店営業許可手続きをアウトソーシングをすることにより従業員の
採用・教育、マニュアル作成や繁盛する飲食店の営業戦略・マーケティングに向ける
ことができます。 飲食店を開業予定の方はお気軽にご相談ください。