埼玉県さいたま市 人材ビジネス立上げ・一般労働者派遣事業許可申請サポートいたします
        一般労働者派遣事業許可申請サポート

     
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東京都 千代田区/練馬区/文京区/
中央区/豊島区/新宿区/港区/渋谷区/
目黒区/墨田区/江東区/大田区 /
品川区/中野区/台東市/杉並区/他全域

神奈川県 横浜市(全域)/横須賀市
厚木市/綾瀬市/鎌倉市/小田原市/
海老名市/川崎市/相模市/座間市/
逗子市/茅ヶ崎市/平塚市/藤沢市/他

千葉県 千葉市/浦安市/柏市/木更津市
館山市/袖ヶ浦市/流山市/習志野市/
成田市/野田市/船橋市/松戸市/茂原市
佐倉市/八千代市/南房総市/他全域


  一般労働者派遣事業許可 特定労働者派遣事業届 有料職業紹介業許可 相談・依頼申込み



   一般労働者派遣事業許可・更新申請から人材ビジネスでの起業をサポート
 

      人材派遣業(一般労働者派遣事業事業)をはじめるにあたっては、

      ・ 「事業所が一般労働者派遣事業許可の要件を満たしているかわからない。」


      ・ 「自社のの定款のままで申請手続きが可能かわからない。」

      ・  「今の事業所のレイアウトのままでで許可の要件を満たしているだろうか?」

      など、以上のような疑問や不安が出てくると思います。


      当オフィスでは、人材派遣事業をはじめられる方を対象に、人材派遣業立ち上げから

      人材派遣事業の開設に関するご相談および事前の許可要件チェックから助成金診断

      まで迅速丁寧にサポートをしております。

      サポートエリアは、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県です。

      上記エリア内での、人材ビジネス立ち上げサポート・派遣業許可申請の実績が豊富に

      ございますので、安心して一連の手続きをお任せいただくことができます。


      当オフィスでは、人材ビジネス立ち上げサポーを行政書士と社会保険労務士共同で

      おこなっておりますので、会社設立、定款変更から人材派遣業許可申請、許可後の

      契約書作成、コンプライアンスの構築維持まで
専門家によるワンストップサービスでビジ

      ネスのタイミングを逃すことなく安心して事業をはじめることができます。


      許可要件を満たしているか不安な方、早く確実に許可を取得したい方、又はご自分で

      手続きをされて断念をされた方、是非当オフィスまでご相談ください。


       
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    労働者派遣事業とは?
  

     「労働者派遣事業」とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を

     受けて派遣先のために労働に従事させることを業としておこなうことをいいます。



    
派遣業には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります
  

     労働者派遣事業には次の2種類があります。

     


 
一般労働者派遣事業







 登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業
  これにあたり、特定労働者派遣事業以外の
  労働者派遣業のことをいいます。
  一般労働者派遣事業をおこなうには、
厚生労働
  大臣の
許可が必要です。
     

特定労働者派遣事業



  常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として
  おこなう労働者派遣事業
をいいます。
  特定労働者派遣事業をおこなうには
厚生労働
  大臣への
届出が必要です。

       
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人材派遣業(一般労働者派遣事業)をはじめるには?

  

     一般労働者派遣事業を始めるには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

     一般労働者派遣業事業の新規許可後の有効期間は3年で、その後は5年毎に更新の

     申請をおこないます。

     許可の有効期間が満了したときに、派遣業の許可は失効しますので、引き続き事業を

     おこなう場合は、許可の有効期限が満了する日の30日前までに更新申請をおこない

     ます。


       
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    一般労働者派遣事業申請にかかる法定費用(申請手数料・登録免許税)
  

     【新規許可申請手数料・更新申請手数料】

      ◆ 新規許可申請手数料の計算式: 12万円+5万5千円×(事業所数−1)

        新規許可申請手数料の計算例)

         
新規に事業所数1つで一般労働者派遣業をおこなう場合12万円

           
新規に事業所数が2つの場合の計算式
               12万円+5万5千円×(
事務所数2−1)=17万5千円


      ◆ 有効期間満了後の更新手数料の計算式: 5万5千円×事業所数



     【登録免許税の納付(新規申請のときのみ】

       一般労働者派遣事業許可申請を受理された後、上記の申請手数料とは別に登録

       免許税9万円の納付が必要です。

       ※登録免許税の納付は、新規許可申請の際1回のみです。



       
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    一般労働者派遣事業許可の要件
  

      1. 「専ら派遣」を目的としておこなうものではないこと

         ※「専ら派遣」とは・・・特定の派遣先に限って派遣をおこなうことをいいます


      2. 派遣スタッフに対し適切な雇用管理をおこなうこと


      3. 業務上知り得た派遣スタッフ等の個人情報を管理する能力があること


      4. 財産的基礎があること

          ア)基準資産額が一事業所単位で2,000万円以上

          イ)基準資産額が負債総額の7分の1以上

          ウ)現金預金額が1,500万円以上

          ◆ 財産的基礎要件をクリアするPOINT!
            新たに派遣事業をおこなうために出資金2,000万円以上で会社を新設する
            場合は、財産的基礎をクリアすることになりますが、既存の会社においては
            上記ア)〜ウ)までの3つの財産的基準をクリアできない場合があります。
             その場合は、許可を受けることはできませんので、増資等の措置を講じます。


      5. 派遣事業をおこなうに適した事業所を確保していること

         ・事業所の床面積が20u以上必要

         ・事業所内部のデスク配置、応接室の位置、パーテーションの高さなど
          派遣業の事業所として適切であるような構成とすること

         ・事務所周辺にが風俗営業店などがないこと


      6. 労働保険・雇用保険・社会保険(健康・厚生年金)に加入すること


      7. 労働者派遣事業に関する法律6条の「許可の欠格事由」に該当しないこと


      8. 派遣元責任者を設置すること

          派遣元責任者は、「雇用管理の経験(人事または労務の担当者の経験等)」が
          一定期間ある者であることが必要です。
          詳しくは、ご相談時に個別アドバイスをいたします。
          派遣元責任者に選任された方は、許可の申請に先立ち派遣元責任者講習を
          受講していただきます。
          (未受講の場合は、派遣元責任者の受講予約を取り、申請時に予約票を提示)

           ※派遣元責任者講習会の受講証の有効期間は5年です。


       
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    労働者派遣事業をおこなえない業務とは?
       
       @ 港湾運送業務

       A 建設業務

       B 警備業務

       C



       
D
病院等における医療関係の業務⇒ 



その他業務
 ※ただし、紹介予定派遣、育児・介護休暇
   取得した労働者の業務、僻地での医師の
   業務等は除きます。

   弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
   公認会計士、税理士、弁理士、社会保険
   労務士、行政書士
   建築士事務所の管理建築士の業務


       
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一般労働者派遣事業許可申請スケジュール 
  

     STEP1 派遣業許可のご相談(無料面談相談)
                 

                   
     STEP2 
許可要件の確認 (書類・財産的基礎・事業所および周辺環境の確認)
                 

                 
     
STEP3 申請の書類作成・添付書類の収集

                 

                 
     
STEP4 管轄の労働局へ派遣業許可申請

                 
※各都道府県によって毎月の申請締切日が異なります
                  
(東京都・埼玉県の場合は月末締め
     STEP5 申請受理・登録免許税の納付
                 

                 
     STEP6 労働局の審査(書類および事業所の実地調査)
                 
 
※審査期間約2ヶ月
                   
     STEP7 許可の通知・労働者派遣事業許可証の交付



     事業所の実地調査の際、ご希望であれば社会保険労務士が
       立会います(但し、別途オプション料金が発生します)。


       
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    平成21年10月1日から新規申請許可基準が変わります 
  

     平成21年5月18日付、厚生労働省より一般労働者派遣事業の許可基準の見直しが発表
     されました。

     ≪改正についての概要≫

      1.財産的基礎要件(資産要件)
        ◇ 基準資産額
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」
        ◇ 現金・預金の額
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」

      2.派遣元責任者要件
        ◇ 雇用管理に関する要件を
「雇用管理経験が3年以上の者のみ」としたこと
        ◇ 派遣元責任者講習受講要件を許可申請受理前
「5年以内」から「3年以内」

      3.適用期日
        ◇ 新規許可 平成21年10月1日
(平成21年7月の申請分から適用されます)
        ◇ 許可更新 平成22年 4月1日


       
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    紹介予定派遣をおこなうには?
  

     「紹介予定派遣」とは、派遣元が派遣スタッフと派遣先に対して職業紹介を行う事を予定

     して行なう人材派遣のことをいいます。

     紹介予定派遣をおこなうには、人材派遣業の許可とともに有料職業紹介業の許可

     必要です。



     一般労働者派遣事業許可・更新申請サポート料金
  

一般派遣業許可申請 サポート料金 実費・法定費用 合 計
  新規許可・事業所数1 157,500円〜 12万円+9万円 367,500円〜
  許可更新申請 94,500 5万5千円 149,500円〜
  事業報告書作成 52,500円〜 52,500円〜

      ※上記サポート料金は、埼玉県さいたま市内1事業所の目安としてお考えください
       (事業所数、規模等により変動します)。
        詳しくは、個別お見積りいたしますので、下記メールフォームよりお問合せください。


      ※会社設立と同時に許可申請手続のご依頼をいただいた場合や、有料職業紹介業許可

        申請と同時にご依頼をいただいた場合は割引制度が適用されます。

          会社設立サポート・・・ 株式会社設立合同会社設立
          ※1 電子定款対応・会社設立費用4万円節約可。
          ※2 会社設立と人材派遣許可手続を同時依頼いただいた場合
               料金割引制度が適用されます。




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  【さいたま市内】岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区
  【さいたま市外】川口市・朝霞市・和光市・蕨市・新座市上・尾市・桶川市・ふじみ野市・飯能市・熊谷市
            深谷市・蓮田市・坂戸市・草加市・鳩ヶ谷市その他全域
 
【東京都】・【神奈川県】・【千葉県】
        


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