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    定款への事業目的記載の注意点


     事業目的とは、これから会社がおこなう事業の内容のことをいいます。

     事業目的は会社を設立する際に、必ず決定しなければならない事項で、定款に必ず記載しなけ

     ればならない事項(絶対的記載事項)の1つです


     【絶対的記載事項とは】

      1.目的

      2.商号

      3.本店所在地

      4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

      5.発起人の氏名・住所


      以上の5つが絶対的記載事項です。

      
5項目のうちの1項目でも欠ければ定款は無効です。


    
事業目的の違法性、営利性、明確性

     定款への事業目的の記載は、目的の違法性、営利性、明確性が求められます。

      ・違法性とは、公序良俗又は法令に違反する事業を目的としていないこと

      ・営利性とは、会社である以上営利を目的としていること

      ・明確性とは、事業内容が明確でどのような内容であるか理解できること

       以上の3つに留意して、事業目的を決定します。


    明確な事業目的

     定款に記載された目的の内容が不明確な場合、定款認証の際に公証人から定款の認証を

     拒否されたり、法務局へ会社設立の登記申請をおこなった際に法務局から補正を命ぜられ

     る場合があります。

     定款の認証の拒否や登記の補正を命ぜられれば、会社設立手続きの時間にロスが生じ、

     事業のスタートが遅れる事態にもなりかねません。


     また、会社設立手続きが無事完了し、次に許可や登録が必要な事業をはじめる場合、官

     公署において許認可申請手続きをおこないますが、申請の際に事業目的の文言が適正で

     ないと、事業目的の変更(事業目的の追加)を求められる場合があります(許認可によって

     は「○○法による△△業」などのように定められた事業目的を設定しなければならなケース

     があります)。


     会社設立時に事業目的を決定する際は、明確な事業目的を定め、事業内容に許認可が必

     要な事業がある場合は、、あらかじめ許認可申請窓口で事業目的の文言について確認を

     求めることをおすすめします。


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 会社を設立する際には、孤独や不安がつきまといます。
   
事前に面談相談をご利用いただくことにより、会社を設立の
   不安や疑問を解消することができます。


 当事務所は、許認可手続きを得意とする行政書士事務所
   ですので、会社設立後の
許認可申請を踏まえて、許認可
   の取得が可能な会社形態をアドバイス
することができます。

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