資本金額・出資する人・出資の方法 会社を設立する際には、資本金の額、発起人、出資方法を決めておきます。 新会社法では、会社の資本金は1円からでも可能ですが、資本金1円で会社を運営してい くことは現実的ではありません。 会社を設立し、運営をしていくからには、ある程度の資本金額は必要です。 営業許可の種類によっては、申請要件の内の1つにに財産的要件があり、会社の資本 金額が財産的要件の基準をクリアしていなければ営業許可の申請をおこなえない事業が あるので注意が必要です。 *財産的要件がある許認可の例:一般労派遣業・有料職業紹介業・建設業・旅行業等 また、資本金額1千万円以上で会社を設立した場合は、初年度から消費税課税業者となり ますので、取得したい営業許可の財産的基礎要件が1千万円以上の場合は、設立時に1千 万円の資本金に設定をするか、または設立時は1千万円未満とし会社設立後営業許可取 得の手続きに入る際に増資をして1千万円以上の資本金額とするかなど、税務面について も充分考慮をして資本金の額を決定してください。 その他、出資者が複数いる場合は、出資者を血縁者とするかしないか、出資者それぞれの 出資金額の割合をどうするかなども十分に考慮し決定します。 以上を踏まえて出資者、資本金額を決定したら、次に出資の方法について検討します。 会社設立の際におこなう資本金の出資は、原則として金銭による出資が行われますが、 パソコン、車などの金銭以外の財産をもって出資をすることもできます。 これを「現物出資」といいます。 現物出資は、パソコン、車などの動産の他、不動産、有価証券などをもっておこなうことが できます。 現物出資をすることにより、会社の財産を充実させることができますが、この現物出資を おこなうには原則として裁判官の選任する検査役の調査を受けなければなりません。 しかし、次の場合は検査役の調査が不要となります。 【検査役の調査が不要な場合】 ・ 財産の総額が500万円以下 ・ 有価証券を出資する場合は価額が市場価格を超えていないこと ・ 価額が相当であることについて弁護士・公認会計士などの証明があること
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