埼玉県 介護タクシー許可申請および介護事業立ち上げ支援 〜法人設立から介護タクシー許可・介護事業立ち上げまでサポートします〜
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   介護事業立ち上げ 介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送) 指定訪問介護  相談・依頼申込み


   
介護タクシー・一般乗用旅客自動車運送事業をはじめるには
    

     介護保険法に基づく要介護者・要支援者、障害者自立支援法に基づく障害のある方を

     対象にタクシー事業をおこなうには、事業所を管轄する運輸局へ介護タクシー許可の

     申請手続きをおこない許可を受けなければなりません。


     なお、介護タクシー事業に加え、介護保険から報酬が支給される「乗降介助」をおこな

     いたい場合は、別途訪問介護事業等の指定を受ける必要があります。


     「乗降介助」をおこなう介護タクシー事業をはじめるには、介護タクシーの許可申請と共に

     事業所を管轄する都道府県知事に訪問介護事業の指定申請をおこない指定を受けなけ

     ればなりません。


       
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介護タクシー主な許可基準
    

     
【営業区域・営業所・車庫・車両】

       1.営業区域


         ・ 営業区域に営業所を設置する。

       2.営業所

         ・ 申請者が土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。
         ・ 営業所が建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規程に
     抵触しないこと。
   
    ・ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

  車両・事業用自動車
    ・使用者が使用権限を有すること。
         ・車両が1両以上あること。

         ・使用車両は原則として福祉車両(車椅子リフト、スロープ、寝台、又は回転
          シート、リフトアップシート等を設けた自動車とする)。
          セダン型を使用する場合は、介護福祉士、訪問介護員等の資格があれば可。


       4.自動車車庫


         ・ 原則として営業所に併設すること。ただし、併設できない場合は、営業所から
           直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする
           管理が十分可能であること。

         ・申請者が土地について3年以上の使用権限を有すること。

         ・車庫は、車の長さ・幅に対し、それぞれ50センチメートル以上の広さを確保
           できること等。

       5.仮眠、休憩室

         ・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
          ただし、併設できない場合、営業所又は自動車車庫のいずれからも直線で
          2キロメートルの範囲内であること。

         ・申請者が土地、建物について3年以上の使用権限を有するものであること。

         ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。


     
【運転手・運行管理者・整備管理者】


       1.運転手

         ・普通自動車2種免許を保有していること

       2.運行管理者

         ・車両保有台数が5台以上の場合は、有資格者の配置が必要。

         ・車両保有台数が4両以下の場合であれば資格は不要。

       3.整備管理者

         ・車両保有台数が5台以上の場合は、有資格者の配置又は外部への委託が
           必要。

         ・車両保有台数が4両以下の
場合は、有資格者の配置は不要。


     
【資金計画】


       1.所用資金の見積りが適切かつ資金計画が合理的確実であること。

       2.
所用資金の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の
        自己資金が申請日以降常時確保されていること。


         ・「所用資金」とは以下@〜Fの合計額をいう。
          @車両費
          A土地費
          B建物費
          C機械器具および什器備品
          D運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等
          E保険料等 保険料および租税公課
          Fその他 創業費等開業に要する費用


     
【その他】


       1.道 路

         ・車庫前の道路について、幅員証明書・通行証明書等が必要。

       2.損害賠償保険の加入

         ・全ての車両に損害賠償保険の加入が必要。



       
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     介護タクシー許可の流れ
    


       
STEP1 許可要件(基準)の確認
            
       STEP2 申請書類の作成・添付書類の収集
                
       STEP3 管轄の運輸局へ許可申請
                
       STEP4 法令試験
                

       STEP5 審   査
                
       STEP6 許可証の交付登録免許税の納付(3万円)
                

       STEP7 運行管理者・整備管理者・指導主任者等選任届等
                
       
STEP8 管轄の運輸局へ運輸開始届提出



                                   ※一部免除地域あり


       
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    訪問介護員等による自家用自動車運送事業許可
   


      介護タクシーの許可を取得した事業者が訪問介護員(ヘルパー)の自動車を事業に使用

      したい場合は、介護タクシーの許可に加えて自家用自動車運送事業の許可が必要です

      許可申請については、訪問介護事業者の指定を受けており、かつ旅客自動車運送事業の

      許可を取得している事業者との契約をしている訪問介護員(ヘルパー)が対象です。

      ※介護タクシーとの同時許可申請も可能です。



       
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      介護タクシーおよび介護サービス事業者指定申請サポート
    

      当オフィスでは、法人設立から介護タクシー許可、介護事業指定申請までトータルに

      サポートいたします。

      介護タクシー事業許可申請および介護サービス事業者指定申請サポートは提携社会

      保険労務士と共同でおこなっておりますので、介護事業立ち上げサポートから助成金

      申請のご相談までワンストップサービスの提供が可能です。


       当オフィスでは、ご相談時にお客様から詳しくお話を伺い、許可についての事前調査・

      必要書類の取り寄せ、申請書の作成・提出まで一貫してお引受けいたします。

      まずは
お気軽にお問合せ・ご相談ください。

      迅速かつ丁寧に介護タクシーおよび介護事業立ち上げに向け、サポートをいたします。


       
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      介護タクシー事業・訪問介護サービス事業申請/関連業務
    


        【関連業務】

           法人設立・・・ 株式会社合同会社一般社団法人設立NPO法人
              電子定款対応・会社設立費用4万円節約可。

           融資申請・助成金申請


           
訪問介護事業者指定申請についても対応しております。




      介護サービス事業申請のお問合せ・依頼申込みはメールフォームから
    


       お問合せ・依頼お申込み、ご相談をご希望の方は、下記メールフォームよりご連絡

       ください。


                             

           


 対応地域埼玉県全域

  【さいたま市内】岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区
  【さいたま市外】川口市・朝霞市・和光市・蕨市・新座市上・尾市・桶川市・ふじみ野市・飯能市・熊谷市
            深谷市・蓮田市・坂戸市・草加市・鳩ヶ谷市その他全域

        


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