埼玉県・東京都・首都圏の介護サービス事業立ち上げサポート 〜法人設立から介護サービス事業者指定申請までトータルにサポートいたします〜
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介護事業立ち上げ
指定通所介護
指定訪問介護
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相談・依頼申込み
介護保険適用の介護サービス事業をはじめる方へ
介護保険が適用される介護サービス事業
をおこなうには、法人格を持ち、人員基準・設備
基準や運営に関する基準を満たして、
サービスの種類ごとに
介護保険法の介護サービス
事業者として各都道府県知事の指定
を受けなければなりません。
介護事業を始めるには、人材を確保し、指定要件をクリアした環境のもと、所轄庁に介護保険
指定の介護サービス事業者申請手続をおこなう必要があります。
許認可申請手続きに不慣れな方が介護事業者指定申請手続きをおこなう場合、要件確認の
煩雑さや作成する書類の膨大さに戸惑い、当初のスケジュールどおりスムーズに指定申請
手続きをおこなうことは大変難しいことではないかと思います。
申請手続きが遅れることになれば介護事業のスタートも遅れます。その間、従業員への
給与の支払いや事業所の賃貸費用等の経費が発生し続けることになってしまいます。
当オフィスは、許認可取得支援を専門とする行政書士事務所ですので、ご依頼者がスムー
ズに事業を始められるよう、また安心してビジネス・営業活動に専念できるよう、迅速・
正確な書類作成・手続きを心がけリーガルサービスの提供を致します。
これから介護事業を始める方で次のような方は、当オフィスにお任せください。
●
専門家に申請を依頼して、一日でも早く介護事業をスタートしたい方
●
法人化を進めながら訪問介護などの介護サービス事業をはじめたい方
●
既存の法人が業種を追加し、新たに介護サービス事業をスタートしたい場合
●
会社設立から介護事業指定申請まで専門家に任せて営業活動に専念したい方
会社設立・許認可手続専門の行政書士が貴方の描くビジネスの夢の実現を支援・サポート
致します。
主な介護事業サービスの種類
【居宅サービス(県が指定)】
【居宅介護支援(県が指定)】
・
訪問介護事業
・居宅介護支援
・
訪問看護事業
・
通所介護事業
【施設サービス(県が指定)
】
・福祉用具貸与 ・介護老人福祉施設
【地域密着型サービス(市町村が指定)】
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【地域密着型介護予防サービス(市町村が指定)】
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
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