古物営業許可申請サポートオフィスさいたま

    
  Success &support


       

   | トップページ  |  お問い合わせ | 相談から依頼までの流れ | OFFICE NEWS  | ご依頼・お問合せ →


古物営業許可取得サポート
  古物営業許可申請
  古物営業を始めるには
  古物の定義
  古物商の種類/13品目
  営業許可までの流れ
  サポート料金
会社・法人設立サポート
  会社法・株式会社設立
  LLC合同会社設立
  電子定款認証代行
  一般社団・一般財団法人
サポートサービス一覧
  営業許可が必要な事業
  定款内容変更
  融資制度・助成金申請

     サポートエリア

埼玉県さいたま市/浦和区/大宮区/西区
中央区/緑区/北区/桜区//南区/岩槻区
見沼区/川口市/戸田市/志木市/鳩ヶ谷市
春日部市/新座市/和光市/蕨市/越谷市
草加市/川越市/上尾市/桶川市/鴻巣市/
久喜市/行田市/深谷市/加須市/本庄市
ふじみ野市/入間市/秩父市/東松山市
日高市/富士見市/蓮田市/飯能市/
三郷区/八潮市/吉川市/羽生市/坂戸市
鶴ヶ島市/所沢市/白岡町/他全域


    リサイクルショップの開店・古物営業許可手続きサポート
   

      リサイクルショップなどの古物営業をはじめるには、都道府県公安委員会の許可

      必要です。

       「古物営業」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは

       交換する営業
のことをいいます。



       古物の売買、交換をする古物営業は、その取り扱う古物が盗品などの混入の恐れが

       あるため営業を許可制にし、古物商に対する制限や義務を定めています。

      古物の営業許可を受けずに無許可で営業をおこなった場合は、3年以下の懲役又は

      100万円以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)。


      当オフィスでは、依頼者に代わり、古物営業許可申請書類の作成、添付書類の収集

      から警察署窓口との打ち合わせ・許可まで一連の手続きを迅速にサポートします。


      一日でも早く古物商の営業許可が必要な方は、当オフィスまでご相談ください。



    古物の定義
   

      「古物」とは次のものをいいます。

          ア) 一度使用された品物

          イ) 使用されない物品で、使用のために取引されたもの

          ウ) これらの物品に幾分の手入れをしたもの



    
古物商の種類(13品目)
   

        @美術品類 A衣類 B時計・宝飾 C自動車 D自動二輪車及び原動機付自転車

        E自転車類 F写真機類 G事務機器類 H機械工具類 I道具類

        J皮革・ゴム製品類 K書籍 L金券類 




    
当オフィスの古物営業許可申請までの流れ(埼玉県の場合)
   

        
(1) ご相談(打ち合わせ)
               

       
(2) 申請書類作成(当事務所)
               

        
(3) お客様に申請書類を確認いただいた上押印
              ↓

        (4) 管轄の警察署に許可申請書類を提出(当オフィスまたは同行)

               

       
(5) 許可の通知(当オフィスまたはご本人
               

       
(6) 許可証の交付(ご本人)



    古物営業許可申請代行サポート
   

       リサイクルショップなどの古物営業をはじめる予定の方は、御気軽に当オフィスまで

       ご相談ください。 

       管轄警察署との打ち合わせから書類作成、公的書類の収集までトータルサポート。

       親切丁寧・迅速に 対応いたします。



       《古物営業許可申請サポート料金》

 古物営業許可申請代行       50,000円(消費税別)〜  法人・埼玉県内 
        注)上記料金には申請手数料19,000円および申請の際に添付する書類の
           実費費用、交通費等は含まれておりません。

           また、上記の料金は申請手続きの難易度により料金が変動することがあ
           ります


         【関連業務】

             会社設立サポート・・・ 株式会社設立合同会社設立
              ※1 電子定款対応・会社設立費用4万円節約可。
              ※2 会社設立と許可申請手続きを同時に依頼いただいた場合
                   料金割引制度が適用されます。



    貴金属等を扱う古物売買営業をおこなう方へ新たな義務が課せられます
   
     平成20年3月1日より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止
       法)が全面施行されたため、貴金属等の売買を行う古物商の事業者に、新たな義務が
       課されることとなりました。

      
 ● 詳細 ⇒ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/itenboushi.htm



    古物営業許可のお問合せ・ご相談・依頼申込みは今すぐメールフォームから
   

      お問合せ、ご相談、ご依頼申込みは、下記メールフォームからご連絡ください。

                             

           


 対応地域

  【さいたま市内】岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区
  【さいたま市外】川口市・朝霞市・和光市・蕨市・新座市上・尾市・桶川市・ふじみ野市・飯能市・熊谷市
            深谷市・蓮田市・坂戸市・草加市・鳩ヶ谷市その他全域

        


トップページ相談から依頼までの流れお問い合わせプライバシーポリシーサイトマップ

ビジネスの成功を目指す起業家・女性起業家・経営者を誠心誠意サポートいたします   〜会社設立・許認可申請のご相談はお気軽にS&Sへ〜
埼玉県内でリサイクルショップや古物を扱うお店をはじめるなら古物営業許可申請サポートオフィスさいたまにお任せください
copyright(c)2007- 2012 会社設立・許認可申請サポートオフィスsuccess&support all rights reserved.
本ウェブサイトにおいて掲載されているすべての名称、文章、画像の無断転載・複製等の行為を禁止します