旅行業登録申請代行 第一種旅行業/第二種旅行業/第三種旅行業/旅行業者代理業 旅行業登録申請サポート
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旅行業登録申請サポート
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安心・迅速 第1種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業登録申請サポート
第1種、第2種、第三種旅行業の事業をスタートするためには
、
旅行業を営もうとする営業所
の所在地を管轄
する
国土交通大臣又は都道府県知事の登録
を受けて、営業保証金または
最低弁済業務保証分担金を納付しなければ旅行業の営業をおこなうことができません。
当オフィスでは、旅行業申請サポートに精通した行政書士がお客様に代わり、旅行業の登録
申請から協会加入手続きまで迅速・正確にサポートします。
旅行業で起業を目指す方には、旅行業の登録要件をクリアできる
“
会社設立サポート
”を
おこなっています。
旅行業登録の要件は複雑で、旅行業登録申請から協会加入手続きには時間と労力がかか
るため、起業準備で忙しい方にとって、旅行業登録申請の手続きは大きな負担となります。
当オフィスでは、旅行業登録申請手続きに精通した行政書士がお客様に代わり、一連の手
続きを代行サポートいたしますので、安心して事業や起業準備にに専念することができます。
旅行業ビジネスのタイミングを逃さないためにも是非当オフィスを活用ください。
旅行業の種類
旅行業には、取り扱うことができる業務の内容により以下の3種類に分けられます。
第1種旅行業
(国土交通大臣の登録)
○ 海外・国内の募集型企画旅行
○ 海外・国内の受注型企画旅行
○ 海外・国内の手配旅行
○ 他者実施の募集型企画旅行契約の代理締結
第2種旅行業
(都道府県知事の登録)
○ 国内の募集型企画旅行
○ 海外・国内の受注型企画旅行
○ 海外・国内の手配旅行
○ 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結
第3種旅行業
(都道府県知事の登録)
○ 海外・国内の受注型企画旅行
○ 海外・国内の手配旅行
○ 他社実施の募集型旅行契約の代理締結
「旅行業者代理業」を営む場合は、旅行業者代理業の登録申請をします。
旅行業者代理業
(都道府県知事の登録)
○ 所属旅行業者が委託する範囲の旅行業務
旅行業登録条件および登録要件
■ 登録拒否事項に該当していないこと
■ 事業目的が「旅行業」又は「旅行業法にもどづく旅行業」であること
(
⇒
上記の目的が入っていない場合は目的追加の手続きが必要)
■ 既存の旅行業者との類似商号確認
■ 財産的基礎を満たしているかどうか確認
■ 営業保証金・弁済業務保証分担金納
付
■ 旅行業務取扱い管理者を選任すること
登録の拒否事項(旅行業法第6条)
申請者が旅行業の登録拒否事項に該当する場合、登録は拒否されます。
(1)
旅行業の登録を取り消されてた日から5年を経過しない
(2)
禁固以上の刑に処され、又は旅行業法に違反し罰金の計に処され、
その施行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を
経過しない
(3)申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした
(4)未成年者でその法定代理人が上記(1)〜(3)に該当する
(5)成年被後見人、被補佐人、破産者で復権を得ていない
(6)法人であって、その役員に上記(1)〜(3)、(5)
に該当する者がいる
(7)営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない
(8)旅行業者については、国土交通省令で定める財産的基礎を有しない
種類ごとの基準資産額、営業保証金・弁済業務保証金分担金
旅行業をおこなうには、財産基礎として旅行業の種類ごとに基準資産額が定めらて
おり、旅行業登録決定後に営業保証金の供託または旅行業協会に入会をし、弁済
業務保証分担金を納付します。
旅行業の種類
*基準資産額
最低営業保証金
(供託金)
又は
最低弁済業務保証分担金
第1種旅行業
3,000万円
7,000万円
又は
1,400万円
第2種旅行業
700万円
1,100万円
又は
220万円
第3種旅行業
300万円
300万円
又は
60万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
*基準資産額の算出方法=
・
・
{(資産の総額)−(創業費その他の繰延資産)ー(営業権)−(不良債権)}
・
・
−(負債の総額)−(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○
基準資産額に満たない場合は、増資等の措置を講じる必要があります。
旅行業務取扱管理者の選任
◆旅行業務取扱管理者の選任 (旅行業関係部門人数10人にあたり1人の選任が必要)
@営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格者を選任しなければなりません。
A選任する管理者は旅行業の種別により以下のとおりとなります。
・ 第一種旅行業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 総合旅行業務取扱管理者
・ 第二、三種旅行業、旅行業者代理業・・・総合又は国内旅行業務取扱管理者
※
海外旅行業務の手配・代売を行う場合は、総合旅行業務取扱管理者を選任する
必要があります。
第2種・3種旅行業登録申請・営業までの流れ(協会加入の場合)
(1) ご相談(打ち合わせ)
↓
(2) 協会加入申請書と並行して登録申請書類作成
↓
(3) JATAまたはANTA協会加入申請
↓
(4) 協会から加入承認
↓
(5) 登録申請書類等提出(都道府県登録行政庁)
↓
(6) 審 査 (約40日)
↓
(7) 新規登録(登録番号・登録年月日交付)
↓
(
8) 都道府県登録行政庁より登録通知
↓
(9) 協会に
弁済業務保証金分担金等を納付
↓
(10) 弁済業務保証金
分担金納付書を行政庁へ提出
↓
(11) 旅行業営業開始
*旅行業登録の有効期間は申請の日から起算して5年です。
旅行業登録申請サポート&基本報酬額
旅行業をおこなうには国土交通大臣または都道府県知事の登録が必要です。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・必要書類の取り寄せから
申請書類作成・提出、手続き完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたし
ます。 旅行業を始める予定の方は、迅速・丁寧な当オフィスにご相談ください。
≪旅行業登録申請サポート標準報酬額≫
第1種旅行業登録申請
200,000円
(消費税・交通費別)
第2種・第3種旅行業登録申請
150,000円
(消費税・交通費別)
注)上記報酬額には公的書類の実費費用、交通費、登録免許税9万円、
登録手数料などは含まれておりません。
また、上記料金は標準料金を示しており、申請手続きの難易度により
料金が変動(上下)することがあります
。
旅行業協会入会書類作成は、50,000円(消費税別)で承っております。
※ご相談の際、個別見積りいたしますのでお気軽にお問合せください
【関連業務】
会社設立サポート・・・
株式会社設立
/
合同会社設立
※1
電子定款対応・会社設立費用4万円節約可。
※2
会社設立と登録申請手続きを同時に依頼いただいた場合
料金割引制度が適用されます。
融資申請・助成金申請
のご相談も受け付けております。
旅行業登録申請のお問合せ・ご相談、面談相談予約は今すぐメールフォームから
メール相談は24時間対応。原則として2営業日以内にお答えいたします。
初回のメール相談は、無料です。お気軽に下記「お問合せメール」よりご相談ください。
面談相談をご希望の方は、下記「面談相談申込みフォーム」よりご予約ください。
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