埼玉県 障害者自立支援法に基づく居宅介護事業指定申請 〜法人設立から障害福祉サービス事業者指定申請までサポートいたします〜
 障害者自立支援法/介護事業立ち上げサポート


     居宅介護・重度訪問介護事業指定申請

  
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 アルスオフィス レター

 
「介護事業立上げ無料相談」実施中!


 
埼玉県内で介護事業立上げをご検討中の

 方を対象に無料面談相談を実施中です。



 アルス.オフィスでは、ご相談に会社設立

 から営業許可取得までトータルにサポート

 をおこなえる行政書士が対応いたします。


 新規に会社を設立して介護事業の指定を

 受けたい起業家の方、新たに介護事業への

 進出をご検討中の企業様、当オフィスでは

 各種指定申請要件を踏まえた上で、役員

 構成・事業目的等のアドバイスをいたしま

 す。 まずはお気軽にご相談ください。


 なお、当オフィスでは、会社設立時に作成

 する定款に貼付をする印紙代4万円不要の

 電子定款認証システムを導入済みです。


 『あなたと共に考えあなたにとってベストな

 プランをご提案いたします。』


 埼玉県内で介護事業立上げをお考えの

 方はお気軽に当オフィスまでご相談くだ

 さい。


              
     




     サポートエリア

埼玉県さいたま市/浦和区/大宮区/西区
中央区/緑区/北区/桜区//南区/岩槻区
見沼区/川口市/戸田市/志木市/鳩ヶ谷市
春日部市/新座市/和光市/蕨市/越谷市
草加市/川越市/上尾市/桶川市/鴻巣市/
久喜市/行田市/深谷市/加須市/本庄市
ふじみ野市/入間市/秩父市/東松山市
日高市/富士見市/蓮田市/飯能市/
三郷区/八潮市/吉川市/羽生市/坂戸市
鶴ヶ島市/所沢市/白岡町/他全域

東京都 千代田区/練馬区/文京区/
中央区/豊島区/新宿区/港区/渋谷区/
目黒区/墨田区/江東区/大田区 /
品川区/中野区/台東市/杉並区/他全域

神奈川県 横浜市(全域)/横須賀市
厚木市/綾瀬市/鎌倉市/小田原市/
海老名市/川崎市/相模市/座間市/
逗子市/茅ヶ崎市/平塚市/藤沢市/他

千葉県 千葉市/浦安市/柏市/木更津市
館山市/袖ヶ浦市/流山市/習志野市/
成田市/野田市/船橋市/松戸市/茂原市
佐倉市/八千代市/南房総市/他全域

 障害者自立支援法 居宅介護事業・重度訪問介護事業立ち上げサポート


    介護事業立ち上げ 指定通所介護 指定訪問介護 指定訪問看護 無料面談相談申込み


   
障害者自立支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護サービス事業とは
    

     障害者自立支援法に基づく居宅介護事業サービス事業とは、利用者の居宅において、身体

     介護(入浴、排せつ、食事の介助等)、家事援助(調理、洗濯、掃除等)など、生活全般にわた

     る支援を提供するサービスを事業をいいます。

     通院の介助も対象になりますが、障害者自立支援法に基づく居宅介護サービス事業の指定

     申請の他、介護タクシー許可の申請手続きも必要になります。

     
重度訪問介護サービス事業とは、利用者の居宅における身体介護(入浴、排せつ、介護等)

     コミュニケーション支援、見守り、外出時における移動中の介護等を総合的に提供をします。

     比較的長時間にわたり、継続的かつ総合的にサービス提供をおこなう事業をいいます。



       
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障害者自立支援法に基づく居宅介護事業・重度訪問介護事業指定基準
    

       1.人員に関する基準


         ・ 管 理 者        1名以上(常勤の者)

         ・ 従 業 者        常勤換算2.5人以上名
                                 (介護福祉士または一定の研修課程修了者であること)

         ・ サービス提供責任者
  常勤1名以上(原則として専従の者)
           ※従業者数と月間サービス提供時間数に応じて増員が必要。

       2.設備に関する基準

         ・ 事務室を設置
         ・ 利用申込みの受付、相談室のスペースを確保すること
    (相談室は、相談者のプライバシーが確保できるよう考慮して設置します)
   
    訪問介護サービスの提供に必要な設備および備品を備えること



       
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     介護サービス事業者指定申請の準備および申請要件
    

       ■ 法人格を取得しましょう

         ・法人の形態(株式会社合同会社NPO法人一般社団法人など)をどうするか?

         ・役員構成をどうするか?

         ・資本金額の決定

         ・事業目的の決定(※既存の法人は事業目的を確認・追加します)


       ■ 人員を確保しましょう

         ・人員基準をクリアするために
資格者および基準人員の確保をします


       ■ 施設および設備の基準の要件を確認しましょう

         ・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等の抵触の有無の確認


       
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     障害者自立支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護指定申請の流れ(埼玉県)
    

       
STEP1 指定の要件(基準)の確認・準備

                    

       STEP2 申請書類の作成・添付書類の収集

                    

       STEP3 指定申請の管轄庁との事前協議

                    

       STEP4 障害者自立支援法に基づく介護事業指定申請(毎月10日締め切り)

                    

       STEP5 審 査(事業所・サービスごとの基準に適合しているか)

                    

       
STEP6 指 定(原則として毎月1日付)

                    

       STEP7 障害者自立支援法の基づく居宅介護・重度訪問介護事業者指定 公示



       
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      障害者自立支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護事業指定申請サポート
    

 介護事業立ち上げ・無料面談相談付
 
       埼玉の介護事業立ち上げならおまかせください
  

      当オフィスでは、法人設立から障害者自立支援法の基づく居宅介護・重度訪問介護事業

      指定申請手続きまでトータルにサポートいたします。

      また、訪問介護(介護予防訪問介護)サービス事業者指定申請手続きのサポートもおこ

       
なっております。

      居宅介護事業・重度訪問介護事業および介護サービス事業者指定申請サポート手続き

      は、提携社会保険労務士と共同でおこなっておりますので、会社設立・指定申請から

      助成金の申請までワンストップサービスの提供が可能です。

      介護事業立ち上げの面談ご相談は無料ですので、居宅介護事業・重度訪問介護事業の

      立ち上げをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


      訪問介護事業と同時にまた訪問介護事業開始後に障害者自立支援法に基づく障害者

      福祉サービス事業(居宅介護・重度訪問介護)の指定申請をご希望の場合も、併せて

      ご相談ください。

      迅速・丁寧・正確にお客様の介護事業立ち上げをサポートをいたします。


       
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      障害者自立支援法の基づく居宅介護・重度訪問介護事業/関連業務
    


        【関連業務】

           法人設立・・・ 株式会社合同会社一般社団法人設立NPO法人
              電子定款対応・会社設立費用4万円節約可。

           融資申請・助成金申請


           
介護タクシー許可申請についても対応しております。




      お問合せ・面談相談申込み・依頼お申込みはメールフォームから
    


       お問合せ、ご相談、ご依頼お申込みは、下記メールフォームからご連絡ください。

                             

           


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