埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県 特定労働者派遣事業届出申請代行
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東京都 千代田区/練馬区/文京区/
中央区/豊島区/新宿区/港区/渋谷区/
目黒区/墨田区/江東区/大田区 /
品川区/中野区/台東市/杉並区/他全域

神奈川県 横浜市(全域)/横須賀市
厚木市/綾瀬市/鎌倉市/小田原市/
海老名市/川崎市/相模市/座間市/
逗子市/茅ヶ崎市/平塚市/藤沢市/他

千葉県 千葉市/浦安市/柏市/木更津市
館山市/袖ヶ浦市/流山市/習志野市/
成田市/野田市/船橋市/松戸市/茂原市
佐倉市/八千代市/南房総市/他全域



  一般労働者派遣事業許可 特定労働者派遣事業届 有料職業紹介業許可 相談・依頼申込み



    特定労働者派遣事業申請手続き&人材ビジネスでの起業をサポートします
  

      当オフィスは、埼玉県を中心に首都圏エリアを対象として、人材ビジネス立ち上げの

      サポートをおこなっております。

      ・ 「派遣業をおこないたいが特定派遣業の届出要件を満たしているかわからない」

      ・ 「自社定款内容のままで派遣業の申請が受理されるか心配だ・・・」

      以上のような不安やご質問等がございましたら、お気軽にお問合せ・ご相談ください。


      人材ビジネス立ち上げサポートは、行政書士と社会保険労務士が共同でおこなってお

      りますので、
会社設立から労働者派遣業届出申請、届出受理後に必要な派遣先との

      契約書作成、助成金診断から助成金の手続きまで
トータルサポートが可能です。


       
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    労働者派遣事業とは?
  

     労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を

     受けて派遣先のために労働に従事させることを業としておこなうことをいいます。



    
派遣事業には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります
 

     労働者派遣事業には次の2種類があります。

     


 
一般労働者派遣事業







 登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業
  これにあたり、特定労働者派遣事業以外の
  労働者派遣業のことをいいます。
  一般労働者派遣事業をおこなうには、
厚生労働
  大臣の許可が必要
です。
     

特定労働者派遣事業



  常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として
  おこなう労働者派遣事業
をいいます。
  特定労働者派遣事業をおこなうには
厚生労働
  大臣への届出が必要
です。

       
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人材派遣業(特定労働者派遣事業)をはじめるには?
  

      特定労働者派遣事業を始めるには、事業所を管轄する都道府県労働局への届出が

      必要です。


     特定労働者派遣事業の場合、常用雇用労働者のみを派遣の対象とします。


     
「常用雇用労働者」とは次の1〜3の労働者をいいます。

       1.期間の定めなく雇用されている労働者

       2.過去1年を越える期間について、引き続き雇用されている労働者

       3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者


       
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     特定労働者派遣事業の届出申請(受理)の要件
   

      特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主の主たる
事業所を

      管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出します。

      届出が受理されるためには、一定の欠格事由がないこと(禁錮以上の刑または一定の労

      働法に違反し罰金の刑に処され、その後5年を経過していない等)、申請者が雇用管理を

      適正におこなう能力を有していること、個人情報保護の措置を講じること、派遣元責任者

      の要件を満たす者がいること、使用する事業所が申請要件を満たしていること、労働保険

      ・雇用保険・社会保険(健康・厚生年金)に加入していることなどをはじめとする全ての申

      請要件を整えるこが必要です。

      ※特定労働者派遣事業届出申請の場合、労働局への申請手数料はかかりません。


       
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     労働者派遣事業をおこなえない業務とは?
        
      @ 港湾運送業務

      A 建設業務

      B 警備業務

      C



      
D
病院等における医療関係の業務⇒ 



その他業務
 ※ただし、紹介予定派遣、育児・介護休暇
   取得した労働者の業務、僻地での医師の
   業務等は除きます。

   弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
   公認会計士、税理士、弁理士、社会保険
   労務士、行政書士
   建築士事務所の管理建築士の業務


       
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特定労働者派遣事業届出申請〜事業開始までのスケジュール
   

       STEP1 派遣業申請についてのご相談

                 ↓

       STEP2 届出申請要件適否の事前確認

                 ↓

       STEP3 申請の書類作成・添付書類の収集

                 ↓

       STEP4 特定労働者派遣事業届出申請

                 ↓

       STEP5 申請内容に不備がなければ届出受理

                 ↓

       STEP6 申請が受理された当日から事業をスタート



       
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     特定労働者派遣事業届出申請サポート料金
   

特定労働者派遣届出申請 サポート料金 実費・法定費用 合 計
特定労働者派遣事業申請サポート 73,500円〜 0円 73,500円〜
         注)上記料金は、埼玉県さいたま市内の1事業所料金を示しており、地域・手続の
            難易度、事業規模により料金が変動します
            なお、会社設立と同時に特定労働者派遣業届出申請のご依頼をいただいた
            場合は料金割引制度が適用されます。
            個別見積りをいたしますので、まずはメールフォームよりお問合せください。


           【関連業務】

               会社設立サポート・・・ 株式会社設立合同会社設立
               ※1 電子定款対応・会社設立費用4万円節約可。
               ※2 会社設立と特定派遣業届出申請を同時依頼いただいた場合
                    料金割引制度が適用されます。



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       お問合せ・面談相談お申込み、ご依頼申込みは、下記メールフォームよりご連絡

       ください。


                             

           


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  【さいたま市内】岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区
  【さいたま市外】川口市・朝霞市・和光市・蕨市・新座市上・尾市・桶川市・ふじみ野市・飯能市・熊谷市
            深谷市・蓮田市・坂戸市・草加市・鳩ヶ谷市その他全域
 
【東京都】・【神奈川県】・【千葉県】
        


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