埼玉県内の障がい福祉事業・児童発達支援・放課後等デイの指定・更新申請ならお任せください
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 9:00~17:00 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
障害児通所支援は、利用される方の状態や年齢に応じて、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」、「医療型児童発達支援」などのサービスに分かれています。
放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づいて、学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児に授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進をおこなう事業です。
放課後等デイサービスでは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図ります。
「ご希望日までに放課後等デイサービスを開設
したい。」
「複雑で時間のかかる指定放課後等デイサービス事
業申請手続を専門家任せて営業活動等の開設準備に
専念したい。」
年々厳しくなる申請内容を把握し、判断基準となるポイントをしっかりおさえてサポートいたしますので、ご希望の開設予定日までに事業がおこなえるよう正確な書類作成、スピーディーな手続きで放課後等デイサービス開設手続をサポートいたします。
指定放課後等デイサービスを新規に開設するには、法人格(法人であること)が必要です。
当オフィスでは、法人設立と同時に放課後等デイサービス事業指定申請手続きのご依頼を
いただいた場合、割引制度をご用意しております。
放課後等デイサービスの新規指定申請をおこなう際には、指定を受けたい月(例えば4月1
日開所の場合)から3か月(1月末日)前までに指定権者(埼玉県内の場合:埼玉県、さいたま市、越谷市、川越市、川口市、和光市)あてに事前協議資料を作成・提出し、事前協議をおこなう必要があります。
当オフィスでは、お客様と打ち合わせをおこないない事前協議の資料を作成、事前協議当日に同行致します
当オフィスのサポートご希望の場合は、放課後等デイサービスの指定を受けたい月(開設希望日)の約5カ月前からご相談いただくことをお勧め致します。
放課後等デイサービス事業新規開設のお問合せ・ご相談は、お気軽にアルス.オフィスまで
ご連絡ください。
■放課後等デイサービス指定申請基準(埼玉県の場合)
1.申請者は法人であること
法人格を持たない団体は、株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等の法人を
設立して法人格を取得します。
※個人事業主のままで指定申請を受けることはできません。
2.人員に関する基準
〇管理者 ⇒ 1名以上(業務に支障が無い場合は、他の職務との兼務可)
〇児童指導員又は保育士
①障害児童の数が10名以内の場合・・・2名(内1名は常勤)
②障害児童の数が10名を超える場合・・2名に加えて児童の数が10名を超えて5又は
その端数を増すごとに1を加えた人数以上
※機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含めることができますが、半数以上は
児童指導員又は保育士であることが必要です。
〇児童発達支援管理責任者 ⇒ 専従かつ常勤1名以上(業務上支障がない場合管理者と兼務可) ※資格要件あり(実務経験+研修修了)
児童発達支援管理者は下記(1)(2)の要件を満たしていること
(1)実務経験(経験年数は種類と資格に応じて異なります)
(2)研修修了(基礎研修+実践研修)
〇日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合 ⇒ 機能訓練担当職員を配置
※機能訓練担当職員とは①~④等です。
①理学療法士
②作業療法士
③言語聴覚士
④心理指導担当職員
〇医療的ケアをおこなう場合 ⇒ 看護職員を配置
※看護職員とは、「保健師」、「助産師」、看護師又は
准看護師」です。
3.設備に関する基準
・「建築基準法」、「都市計画法」、「消防法」などの法令を遵守する必要があるので、
事前に開設する事業所が法令に適合しているか確認すること
※用途地域、設置すべき消防用設備(誘導灯、消火器、自動火災報知機等)等の確認
・指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること
・指導訓練室における障害児1人当たりの床面積を、2.47㎡以上とすること
・トイレ
・洗面所(ペーパータオル、ハンドソープ、アルコール消毒液の設置)
・相談室(机、椅子 ※プライバシーを守るため個室が望ましい)
・静養室
・事務室(机、椅子、パソコン、電話機、コピー機、鍵付き書棚等の設置)
4.運営基準
・利用定員 10名以上
・あらかじめ協力医療機関を定めておくこと
・苦情受付窓口の設置
5.その他
・指定権者が埼玉県の場合、指定内容について放課後等デイサービスを開設する市町村の
害児福祉計画と整合しているか「市町村長の意見書」が必要です。
6.欠格要件に該当しないこと
申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者である時は指定を受けられません。
※主たる対象を重症心身障害児とする場合の人員等基準は上記より厳しい基準となります。
※※多機能型(事例:指定放課後等デイサービスと指定児童発達支援事業の2つ以上の
サービスをおこなうこと)事業をおこなう場合は、従業員の員数、利用定員、設備に
関する特例があります。
お問合せから放課後等デイサービス指定申請サポートサービスをご提供・申請・指定までの流れをご紹介します。
24時間メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。
1営業日内に折り返しご連絡いたします。
ご相談・お打合せをおこないます。
ご相談の際には、予定事業所の平面図・賃貸契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。
ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。
お見積書と共に簡単な法人設立、許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。
今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、指定の金融機関口座あてに費用・報酬をお振込みください。
費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。
ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。
所轄庁と事前協議をおこないます。その後、指定申請書類の作成(写真撮影・配置図作成含)・添付書類の収集を当オフィスにておこないます。
※事業所の賃貸借契約書(又は土地・建物登記事項証明書)、平面図、消防検査書類、従業員の資格証、法人履歴事項証明書など添付書類の一部はお客様にご用意いただきます。
埼玉県に申請をおこなう場合、毎月10日の締切日迄に申請書を提出します。申請が受理をされますと審査が開始されます。
申請後に所轄庁から現地調査の日程について連絡が入ります。現地調査当日は、代表者・管理者等が現地調査に立ち合います。
審査基準に適合していると認められた場合は翌月1日付で指定を受けます。
※埼玉県・例):4月10日までに申請受理⇒5月1日付指定(営業を開始することができます)
所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。
1日付で放課後等デイサービス事業をスタートできます。
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 午前9時~午後5時 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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お問合せ | メールでのお問合せ・ご相談を24時間受付ております。 初回のメール相談は無料です。 お問合せ及びご相談予約は、下記フォームよりご連絡ください。 |
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