埼玉県内の障がい福祉事業・児童発達支援・放課後等デイの指定・更新申請ならお任せください
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 9:00~17:00 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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新たに指定介護サービス事業をおこなうには、法人格を持ち(個人事業主でなく法人を設立している)、指定を受ける介護サービス事業の人員基準、施設・設備基準・運営に関する基準を満たして、
都道府県知事又は市町村長から指定を受ける必要があります。
速やかに指定申請手続きをおこなうためには、指定要件(基準)を正確に把握し、要件を証明するための書類の収集や作成、行政との打ち合わせなど、労力・時間・知識が必要です。
もしも申請の際に書類の不備が判明したり、申請要件を満たしていないと判断された場合は、事業の開設が遅れてしまいます。その間も採用した従業員への給与や事業所の賃料等の経費の支払いが発生し続け、事業からの収益を得ることができません。
当オフィスでは、法人設立(又は法人の事業目的追加変更)から事業の新規指定申請手続きまで行政書士と社会保険労務士がサポートいたします。
訪問介護サービスは、通称ホームヘルプサービスと呼ばれている介護事業をいいます。
訪問介護サービスとは、要介護者が、そのご自宅において介護福祉士その他政令で定める者によりより行なわれる入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上のお世話・支援をおこなう事業をいいます。
※介護予防訪問介護事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」が創設されたことにより介護予防訪問介護事業者(「介護保険法に基づく第1号訪問事業」)の指定権者は、都道府県から市区町村に移行しております。
1.人員に関する基準
〇 管理者 ⇒ 1名以上(専従・常勤の者)
〇 訪問介護員 ⇒ 常勤換算2.5人以上名
〇 サービス提供責任者 ⇒ 常勤1名以上(訪問介護員から選任)
2.設備に関する基準
〇 事務室 ⇒ 机、椅子、電話機、コピー機、鍵付の書棚を設置すること。
〇 利用申込みの受付があること
〇 相談室 ⇒ 相談室は、利用者のプライバシーが確保できるよう個室が望ましい
〇 訪問介護サービスの提供に必要な設備および備品を備えること
◇ サービス提供責任者の資格要件
・ 介護福祉士、保健師、看護師、准看護師
・ 実務者研修修了者
・ 介護員養成研修の介護職員基礎研修課程を修了した者
・ 介護員養成研修1級課程を修了した者
◇ 訪問介護員の資格要件
・ 介護福祉士
・ 看護師等(保健師、看護師、准看護師)
・ 実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程、介護員養成研修1~2級課程、
介護職員初任者研修課程を修了した者
・ 生活援助従事者研修修了者(生活援助中心型のみ従事可)
◇ 管理者がサービス提供責任者や訪問介護員を兼務することも可能です
1.指定申請書
2.指定に係る記載事項
3.定款の写し
4.履歴事項証全部明書(3ヶ月以内のもの)
5.欠格事由に該当していない旨の誓約書
6.土地・建物の賃貸借契約書等の写し
7.平面図
8.建物・事務所内部の写真
9.管理者の経歴書
10.サービス提供責任者の経歴書
11.サービス提供者責任者の資格証の写し
12.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
13.就業規則
14.資格が必要な職種の資格証明書
15.運営規程
16.苦情を処理するための措置の概要
17.申請法人の決算書
18.収支予算書
19.介護給付算定に係る体制等に関する届出書
20.介護給付算定に係る体制等状況一覧表
21.損害賠償保険証の写し
22.契約書・重要事項説明書
23.関係法令を遵守する旨の契約書
24.管理者一覧表
25.老人福祉法の届出
26.書面調査票
※上記の他、行政機関より提出を求められた書類等。
お問合せから訪問介護事業指定申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
24時間メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。
1営業日内に折り返しご連絡いたします。
ご相談・お打合せをおこないます。
ご相談の際には、予定事業所の平面図・賃貸借契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。
ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。
お見積書と共に簡単な許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。
今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、費用・報酬をお振込みください。
費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。
ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。
事前協議及び書類作成(写真撮影含)・添付書類の収集は当オフィスでおこないます。
※事業所の賃貸借契約書、平面図、資格証、履歴事項証明書などの添付書類の一部はお客様にご用意いただきます。
管理者に就任予定の方に身分証明書をご持参いただき、同行していただきます。
埼玉県に申請をおこなった場合、毎月10日の締切日迄に申請書を提出し受理をされますと審査が開始されます。審査基準に適合していると認められた場合は翌月1日付指定です。
埼玉県に申請する場合の締切日は毎月10日ですが、越谷市の締切日は毎月20日(指定は翌々月1日付)です。申請窓口により締切日が異なりますのであらかじめご承知おきください。
※埼玉県・例):4月10日までに申請受理⇒5月1日付指定(営業を開始することができます)
申請した書類の審査があります。
所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。
1日付で訪問介護事業をスタートできます。
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営業時間 | 午前9時~午後5時 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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お問合せ | メールでのお問合せ・ご相談を24時間受付ております。 初回のメール相談は無料です。 お問合せ及びご相談予約は、下記フォームよりご連絡ください。 |
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