さいたま市浦和区 行政書士オフィス|埼玉県・東京都・首都圏のNPO法人設立(特定非営利活動法人設立)手続代行・各種許認可手続き代行、事業運営サポート

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  NPO法人設立手続き代行(特定非営利活動法人設立手続き代行)サポート


   ■ NPO法人とは?
   

      
NPO法人とは、Non−Profit Organizationの略称で、非営利組織、非営利

     団体
のことをいい、日本名「特定非営利活動法人」のことをさします。


       NPO法人の特徴は、
特定非営利活動促進法に定める17分野に該当し、不特定

     かつ多数の人の利益の増進にl寄与する事業であれば、資本金0円でも設立でき、


     設立時の申請手数料や登記手数料がかからず設立ができる法人
です。




   ■ NPO法人になるための要件とは?
   


      NPO法人となるためには、次の要件をみたす必要があります。

     まずは、NPO法人になるための要件にあてはまっているかチェックしましょう。


 17項目の活動のいづれかに該当していること

 不特定かつ多数のものの利益の増進を目的とすること

 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと

 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること


 10人以上の社員を有すること

 役員は3人以上、監事は1人以上置くこと

 役員のうち親族が3分の1を超えていないこと

 成年被後見人、被保佐人、破産者などの欠格事由に該当する者がいないこと

 特定の個人や法人、団体の利益を目的として事業をおこなわないこと

 暴力団または暴力団若しくはその構成員の統制の下にある団体でないこと



       
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  ■ NPO法人17分野の活動
   

      特定非営利活動とは、以下の17項目に該当する活動をおこない、不特定かつ多数のものの

     利益の増進に寄与することを目的とする活動をいいます。

      NPO法人になるには、活動の目的が次の17項目の1つまたは複数にあてはまらなければ

     なりません。

1.保険、医療または福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

5.環境の保全を図る活動

6.災害救援活動

7.地域安全活動

8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

9.国際協力の活動

10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

11.子どもの健全育成を図る活動

12.情報化社会の発展を図る活動

13.科学技術の振興を図る活動

14.経済活動の活性化を図る活動

15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

16.消費者の保護を図る活動

17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言
  又は援助の活動


       
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    NPO法人の設立を専門家へ依頼するメリット
   

     NPO法人の設立を専門家へ任せるメリットは、書類作成、所轄庁との事前打合せ、設立の

     手続きが、ご自身でおこなわれた場合と比べ、断然速く・正確・確実におこなうことができる

     ことです。 さらに設立手続を任せている間を
活動準備期間(広報、ネットワーク作り等)に

     あてることができ、貴重な時間を思う存分設立準備に向け活用できることにあります。


     また、当オフィスに設立をご依頼いただいたお客様には、ご希望であれば税理士、社会保険

     労務士等の専門家を無料でご紹介しておりますので、必要なときに心強いサポーターを得る

     ことができ、NPO法人設立後の事業運営についてもひき続きご相談いただけます。



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【対応地域】
  埼玉県全域
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            深谷市・蓮田市・坂戸市・草加市・鳩ヶ谷市 その他埼玉県内全域
  【東京都】

        

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