埼玉県内の宅地建物取引業免許 新規/更新/変更申請代行 複雑で時間のかかる宅建業免許申請は専門家の経験とノウハウを活用ください
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宅地建物取引業免許申請
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神奈川県 横浜市(全域)/横須賀市
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逗子市/茅ヶ崎市/平塚市/藤沢市/他

千葉県 千葉市/浦安市/柏市/木更津市
館山市/袖ヶ浦市/流山市/習志野市/
成田市/野田市/船橋市/松戸市/茂原市
佐倉市/八千代市/南房総市/他全域


   HOME  宅地建物取引業申請代行 宅建業基礎知識Q&A



     宅地建物取引業をはじめるには
   

     土地・建物の売買・交換やアパート・マンションの賃貸業などの不動産業を営むには、

     宅地建物取引業法により、宅建業の免許申請をし、免許を取得します。

     無免許で宅建業の営業をおこなった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰

     金(併科あり)という重い罰則が科せられます。



     宅地建物取引業とは
   

      ■ 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業とする行為

      ■ 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、代理もしくは媒介する
         ことを業とする行為


       次の表○印の行為を不特定多数の人を相手に反復継続しておこなうことを宅地建物
         取引業といいます。
                   
 区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売 買
交 換
賃 借 ×

                                                    △上へ

     知事免許と大臣免許
   

      ■ 知事免許の申請・・・
1つの都道府県の区域の中に営業所を設ける場合
                       
新規申請手数料 33,000円

      ■ 大臣免許の申請・・・
2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合

                       
新規申請手数料 90,000円

      
※免許の有効期間は5年間です。
     有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営む場合は、有効期間満了
     日の90日前から30日前までに免許更新をおこなう必要があります。
     知事免許・・・新規・更新共に申請手数料は33,000円です。



     宅建業免許を受けるための要件
   

      (1) 事務所の設置
          宅地建物取引業の業務を継続的におこなえる機能と独立した形態を備えている
          ことが必要。
          他の法人や個人の事務所との混在や居住場所との混在は免許されません。

      (2) 専任の宅地建物取引主任者の設置
          各事務所には、宅建業に従事する者5名につき1名以上の有効な主任者証を
          持つ主任者を専任として設置することが義務付けられています。
          専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
          なお、新規免許申請の際、専任の取引主任者は取引主任者資格登録簿に
          勤務先名が登録されていない状態であることを要します。

      (3) 代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
          免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に
          常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した
          政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。

      (4) 代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引
         主任者の欠格要件該当の有無

             成年後見人,被保佐人,破産者で復権を得ない者
             宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
             ○事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
             過去に不正手段で免許取得等で免許を取り消されてから5年経過しない者
             禁固以上の刑に処せられ。刑の執行終了から5年経過しない者
             宅建業法,暴力系犯罪,背任罪で罰金刑以上の刑に処せられ、刑の執行
              終了から5年経過しない者



                                                    △上へ


      
宅建業免許申請の流れ(知事免許)
    

      STEP1. 都道府県庁の免許申請窓口で打ち合わせ
                 ↓
      STEP2. 宅建業免許の申請書類を作成(添付書類の収集)
                 ↓
      STEP3. 県(都)庁へ申請をする (書類不備があった場合は再申請)
                 ↓
      STEP4. 審   査 (欠格要件についての書類審査等)
                 ↓
(審査期間約40日)
      STEP5. 免許通知 (事務所宛に通知がきます・まだ営業はできません)
                 ↓
      STEP6. 供託または協会加入のどちらかを選択
               ■営業保証金の供託・・・・・・・・・・・・・・・供託金 本店1,000万円
                  
または
               
■宅地建物取引業保証協会へ加入・・・加入料 約200万円
                 ・社団法人全国宅地建物取引業保証協会
                 ・社団法人不動産保証協会
                 ↓
      STEP7. 届    出
                 ↓
      STEP8. 免許証交付
                 ↓
      STEP9.
 営 業 開 始



     宅建業免許申請の際必要な書類 (埼玉県知事免許の場合)
   
***  

埼玉県知事免許・新規申請必要書類

法   人

個人業者

1

表紙

2

事務所付近の案内図記入用紙 

3

免許申請書(第一面〜第五面 様式第一号)

4

免許申請審査手数料(埼玉県証紙 33,000円分貼付) 

5

宅地建物取引業経歴書 (第一面〜第二面)

6

誓約書

7

専任の取引主任者設置証明書 

8

相談役・顧問 5%以上の株主(出資者)
(第一面〜第二面)

   ×

9

略歴書

・申請者
 (法人の場合は取締役
  会計参与監査役
  
相談役顧問 も含む)
専任の取引主任者
 政令で定める使用人

10

身分証明書

11

登記されていないことの証明書

12

住民票抄本

×

13

資産に関する調書 

×

14

宅地建物取引業に従事するものの名簿 

15

履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)

×

16

定款

×

17

法人税の納税証明書(その1 納税額等証明用)

×

18

所得税の納税証明書(その1 納税額等証明用)

×

19

貸借対照表及び損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳含) 

×

20

法人設立時の貸借対照表(※1決算期未到来の場合必要)

※1

×

21

事務所を使用する権限に関する書面 

22

事務所使用の権利を証するもの

23

写真台紙(事務所の写真用)

24

事務所の写真

25

事務所の間取り図 

     

                                                    △上へ


     宅建業免許・新規知事免許申請代行サポート&料金
   

      宅地建物取引業の免許申請の要件・申請までの流れをお読みいただきいかがでしたか?
      宅建業免許の手続は、要件確認から公的書類の収集・申請書類作成、窓口への申請書
      類提出などの煩雑な手続きが多く、仕事(事業)と並行しながら、起業の準備と並行しな
      がら手続きをおこなうには多くの手間と時間を費やします。

      宅建免許取得申請のスペシャリストの当オフィスなら、要件確認、書類作成、公的書類の
      取寄・収集、
免許の申請から協会加入手続きまで迅速におこなうことができます。



      《宅建業免許申請サポート標準料金》

 新規・知事免許申請代行    126,000円(消費税込)    埼玉県内・法人  
 保証協会加入書類作成     31,500円〜  申込書取寄・書類作成 
 知事免許更新申請代行     80,000円    埼玉県内・法人
        注)上記料金には新規申請手数料33,000円および申請の際に添付する公的書類
          の実費等は含まれておりませんが、公的書類取寄・収集代行手数料及び
          宅建主任者資格登録簿変更申請代行手数料、交通費は含まれております。
          なお、上記料金は標準料金を示しており、申請手続きの難易度や会社設立と
          同時依頼による割引制度により金額が変動(上下)することがあります。
          ※ご相談の際、個別見積もり致しますのでまずはお気軽にお問合せください

         【関連業務】

           会社設立サポート・・・ 株式会社設立合同会社設立
             ※1 電子定款対応・会社設立費用4万円節約可。
             ※2 会社設立と免許申請手続きを同時に依頼いただいた場合
                  料金割引制度が適用されます。


                                                    △上へ



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  【さいたま市内】岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区
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