障がい福祉サービス  自立訓練(生活訓練)開設

自立訓練(生活訓練)事業者指定申請サポート

障がい福祉サービス事業 自立訓練(生活訓練)とは

障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業に、自立訓練(生活訓練)があります。
ご利用者がサービス事業所に通い、サービス事業所において又はご利用者の居宅に訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立して日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する自立した日常生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援をおこないます。


ご利用対象者は、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため一定の支援が必要な障がいをお持ちの方です。


【具体例】

①入所施設・病院を退所・退院した方で、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・
 向上などの支援が必要な方

②特別支援学校を卒業した方、継続した通院によりしょうじょうが安定している方等で
 あって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方

 

障がい福祉事業・自立訓練(生活訓練)指定申請サポートご案内

「希望の開設日までに障がい福祉サービス事業・自立
 訓練(生活訓練)を開設したい。」

「複雑で時間のかかる指定障がい福祉事業指定申請
  手続を専門家任せ事業の開設準備に専念したい。」

年々厳しくなる申請内容を把握し、判断基準となるポイントをしっかりおさえてサポートいたしますので、ご希望の開設予定日までに事業がおこなえるよう正確な書類作成、スピーディーな手続きでお客様の指定障がい福祉サービス事業開設をサポートいたします。

新規に障がい福祉サービス事業を開設するには、都道府県知事又は市町村長から指定を
受ける必要があります。
自治体によっては開設したい時期の遅くとも6カ月前から自治体の事前説明会に出席し、
その後担当者との事前相談に進み、新規指定申請手続きをおこないます。
※埼玉県の場合、事前説明会に出席しなければ事前相談まで進むことができません。

弊所では、事前相談の資料作成及び同行が可能な自治体であればお客様に同行します。
弊所のサポートをご希望の場合は、早い時期からのご相談をお勧め致します。

法人設立と同時に障害福祉事業新規指定手続きのご依頼をいただいた場合、割引制度を
ご用意しております。

障害福祉事業開設についてのお問合せ・ご相談は、お問合せメールフォームより
お気軽にご連絡ください。

 障がい福祉事業 自立訓練(生活訓練)指定基準(埼玉県の場合)

1.申請者は法人であること

  法人格を持たない団体は、株式会社合同会社NPO法人一般社団法人等の法人を
  設立して法人格を取得すること

 

2.人員に関する基準

   〇 管理者 ⇒ 1名以上(常勤の者・管理業務に支障が無い場合は他の職務との兼務可)

   〇 サービス管理責任者 ⇒ イ.利用者数60名以下:1名以上
                 ロ.利用者数61名以上:サ責1名に、60名を超えて
                  40又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上
               ※1名以上は常勤
                 サービス管理責任者には資格要件あり(実務経験+研修修了)
                


   〇 生活支援員 ⇒ 常勤換算で下記※①に掲げる利用者数を6で除した数と
          下記※②に掲げる利用者数を10で除した数の合計数以上
           (1名以上は常勤)
           ※ ①.....②に掲げる利用者以外の利用者
             ②.....指定宿泊型自立訓練の利用者


3.設備に関する基準

   〇 訓練・作業室を設置(埼玉県基準:利用定員1人あたり3.3㎡以上とする)

   〇 相談室の設置(相談室は相談者のプライバシーが確保できるよう個室が望ましい)

   〇 静養室の設置

        〇 洗面所の設置

   〇 トイレの設置

 

4.施設・運営基準

  ・「建築基準法」、「都市計画法」、「消防法」などの法令を遵守する必要があるので
   事前に開設する事業所が法令に適合しているか確認すること

  ・あらかじめ協力医療機関を定めておくこと

  ・苦情受付窓口の設置(苦情解決責任者、第三者委員を定める)

 

5.その他

  指定権者が埼玉県の場合、指定内容が自立訓練(生活訓練)事業所を開設する市町村長
  障がい福祉計画等と整合しているか「市町村長の意見書」が必要です。

 

6.欠格要件に該当しないこと

  申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者である時は指定を受けられません。

  ※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
   (平成17年11月7日法律第百二十三号)の欠格要件を
   ご確認ください(下記をクリックしてご確認ください)。
   
第三十六条(指定障害福祉サービス事業者の指定)

 

自立訓練(生活訓練)指定申請サポートの流れ

お問合せから障がい福祉サービス事業者指定申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

 

24時間受付メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。

1営業日内に折り返しご連絡いたします。
 

ご相談・お打合せ

 

ご相談・お打合せをおこないます。
 

ご相談の際には、事業所建物の平面図・賃貸借契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。

 

お見積り

ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。

お見積書と共に簡単な法人設立、許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。

正式ご依頼(費用・報酬のお振込)

今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、費用・報酬をお振込みください。

費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。

ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。

所轄庁と事前協議の上申請書類作成・添付書類収集

所轄庁と事前協議をおこないます。その後、指定申請書の作成(写真撮影・配置図作成含)・添付書類の収集を当オフィスにておこないます。
 

※事業所の賃貸借契約書(又は土地・建物登記事項証明書)、平面図、消防検査書類、従業員の資格証、法人履歴事項証明書などの添付書類の一部はお客様にご用意いただきます。

所轄庁へ指定申請書類提出(毎月の締切日迄)

管理者に就任予定の方に身分証明書をご持参いただき、ご同行していただきます。

審査(サービスの基準に適合しているか確認)

申請書類提出後、書類審査が開始されます。その後、事業所の現地調査があります。

指定(毎月1日付指定・指定後6年毎更新

所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。

障がい福祉サービス事業者指定・公示

お問合せ・ご相談はメールフォームから

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