障がい福祉サービス 居宅介護・重度訪問介護事業開設

居宅介護・重度訪問介護事業指定申請サポート

障がい福祉サービス事業「居宅介護・重度訪問介護」とは

障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業には、代表的な訪問系サービスとして居宅介護・重度訪問介護サービスがあります。

 

「居宅介護サービス」とは、ご利用者の居宅において、身体介護(入浴、排せつ、食事の介助等)、家事援助(調理、洗濯、掃除等)など、生活全般にわたる支援を提供するサービスをいいます。

通院の介助も対象となりますが、ご利用者を障がい福祉サービス事業所の車両で目的地に輸送(介護輸送サービス)し通院等乗降介助をおこなう場合は、別途障害者総合支援法に基づく居宅介護サービス事業の指定の他に
介護タクシー許可申請手続きが必要になります。

居宅介護サービス事業の指定を受けた事業所」は、市町村地域生活支援事業の「移動支援事業者登録」をおこなうことにより、単独では外出が困難な障害者(児)が社会生活上必要不可欠が外出及び余暇活動や社会参加のための必要な移動の介助及び外出に伴い必要な介護サービスを提供することができます。
※移動支援事業は市町村の独自サービスですので、サービスを提供する各市町村に登録申請手続きをおこなう必要があります。

 

「重度訪問介護サービス」とは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者、精神障害者で常に介護を必要とする人を対象に、利用者居宅において身体介護(入浴、排せつ、介護等)コミュニケーション支援、見守り、外出時における移動中の介護等を総合的に提供します。比較的長時間にわたり、継続的かつ総合的にサービス提供をおこなう事業をいいます。

その他の訪問系サービスとして「同行援護サービス」や「行動援護サービス」があります。

なお、介護保険法による指定訪問介護事業者が、指定居宅介護、指定重度訪問介護の事業を同一の事業所で併せて行う場合は、指定訪問介護等の事業に係る指定を受けていることをもって、障害福祉サービス事業の指定居宅介護等の事業に係る基準を満たしているものと判断されます。
ただし、障害福祉サービス事業の居宅介護・重度訪問介護事業を新規に開設する場合は、
介護保険法による指定訪問介護事業とは別に
都道府県知事又は市町村長から障害福祉サービス事業 居宅介護等の指定を新たに受ける必要があります

居宅介護・重度訪問介護事業指定申請 要件

1.申請者は法人であること
  
法人格を持たない団体は、
株式会社合同会社NPO法人、一般社団法人等の法人を
  設立して法人格を取得します。

2.人員に関する基準

 〇 管理者 ⇒ 1名以上(常勤の者)

 〇  従業者 ⇒ 常勤換算2.5人以上名

 〇 サービス提供責任者 ⇒ 常勤1名以上(原則として専従の者)
   
※サービス提供責任者は、次の資格を有している又は講習を終了していること。                    介護福祉士、   
    ②実務者研修修了者
    
③介護職員基礎研修修了者
    
居宅介護従業者養成研修(1級)修了者
    
⑤居宅介護職員初任者研修修了者 

              

3.設備に関する基準

   〇 事務室 ⇒ 机、椅子、パソコン、電話機、鍵付き書棚を設置

 〇 利用申込みの受付があること

 〇 相談室のスペースを確保すること
   
(相談室は、相談者のプライバシーが確保できるよう個室が望ましい)

 〇 訪問介護サービスの提供に必要な設備・備品を備えること

 

4.各種法令・運営基準
  「建築基準法」、「都市計画法」、「消防法」などの法令を遵守する必要がある
  ので、事前に開設する事業所が法令に適合しているか確認をすること

  ※用途地域、設置すべき消防設備(消火器等)の確認をすること

 

5.欠格要件に該当しないこと
  申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者である時は指定をうけられません
  ※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
   (平成17年11月7日法律第百二十三号)の欠格要件をご確認ください。

 

居宅介護・重度訪問介護事業指定申請サポートのご案内

「希望の開設日までに居宅介護事業・重度訪問介護事業を開設したい。」
「複雑で時間のかかる障がい福祉サービス事業の指定は専門家に任せて、開設準備に専念
 したい。」

年々複雑かつ厳しくなる申請内容を把握し、判断基準となるポイントをしっかり押さえて
ご希望の開設日までに事業がおこなえるよう正確な書類作成、スピーディな手続きでご依頼者様の障がい福祉サービス事業の開設をサポート致します。

障がい福祉サービス事業の居宅介護・重度訪問介護事業所を開設するには、都道府県知事又は市町村長の指定が必要です。
自治体によっては、開設希望月の3か月前までに計画書を作成・持参して事前協議をおこなうことが求められます。

当オフィスでは、自治体との事前協議の際に提示する計画書の作成から事前協議への同行、指定申請までしっかりサポート致します。

当オフィスのサポートをご希望の場合は、開設希望日の3か月前の早い時期からご相談いただくことをお勧めしております。

法人設立と同時に障害福祉サービス事業の新規指定申請手続きをご依頼の場合、割引
制度をご用意しております。

障害福祉サービス新規指定(開設)をお考えの方は、まずはお気軽にお問合せ・ご相談
ください。

居宅介護・重度訪問介護事業者指定申請サポートの流れ

お問合せから障がい福祉サービス事業者指定申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

 

24時間受付メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。

1営業日内に折り返しご連絡いたします。
 

ご相談・お打合せ

 

ご相談・お打合せをおこないます。
 

ご相談の際には、事業所建物の平面図・賃貸借契約書、
法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。

 

お見積り

ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。

お見積書と共に簡単な法人設立、許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。

正式ご依頼(費用・報酬のお振込)

今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、費用・報酬をお振込みください。

費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。

ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。

所轄庁と事前協議の上申請書類作成・添付書類収集

指定権者(都道府県等)との事前協議に同行致します。
事前協議の後に当オフィスにて書類作成(契約書、重用事項説明書、写真撮影・配置図作成含)、
添付書類の収集をおこないます。

※なお、事業所の賃貸借契約書、平面図、資格証、定款等の添付書類の一部はお客様にご用意いただ
   きます。

所轄庁へ指定申請書類提出(毎月の締切日迄)

管理者に就任予定の方に身分証明書をご持参いただき、ご同行していただきます。

審査(サービスの基準に適合しているかの確認)

申請書類提出後、審査が開始されます。

指定(毎月1日付指定・指定後6年毎更新)

所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。

障がい福祉サービス事業者指定・公示

障がい福祉サービス事業申請サポート報酬(埼玉県)

居宅介護+重度訪問介護報指定(税抜) 150,000円~

報酬には、障がい福祉サービス事業指定申請手続、写真撮影費用、交通費・郵送費・通信費が含ま
 れております

 但し、上記サポート報酬に、処遇改善加算申請手続きは含まれておりません。

なお、事業所の規模や急ぎの申請などにより報酬が変動する場合があります。ご相談・お打合せ後に
御見積書をお渡しいたしますので内容をご確認ください。

※※上記の他、申請の際に履歴事項証明書、事業所建物等が法人名義の場合は登記事項証明書などの
  費用がかかります。

 

お問合せ・ご相談はメールフォームから

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