営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 9:00~17:00 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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新たに指定障がい福祉サービス事業に参入するためには、法人格を持ち(個人事業主でなく法人を設立している)、サービス事業毎の人員基準や施設・設備基準・運営に関する基準を満たして、都道府県知事又は市町村長からの指定を受ける必要があります。
スムーズに指定障がい福祉サービス事業所を開設するための「肝」は、「スピードと正確な書類作成」です。
障がい福祉サービス指定申請の際には、サービス事業毎の指定要件を正確に把握し、それを証明するための書類の収集・作成や役所との打ち合わせなど、労力・時間・知識が必要とされます。
もしも申請の際に、書類の不備があったり、申請要件を満たしていないと判断された場合は、事業の開設時期が遅れてしまいます。その間、採用した従業員への給与や事業所の家賃等の経費の支払いのみが発生し続け、事業から収益を得ることができません。
当オフィスでは、法人設立(又は定款変更)から障がい福祉サービス事業指定申請まで迅速にサポートいたします。
障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業には、代表的な訪問系サービスとして居宅介護・重度訪問介護サービスがあります。
居宅介護サービスとは、利用者の居宅において、身体介護(入浴、排せつ、食事の介助等)、家事援助(調理、洗濯、掃除等)など、生活全般にわたる支援を提供するサービスをいいます。
通院の介助も対象となりますが、障害者総合支援法に基づく居宅介護サービス事業の指定の他に、介護タクシー許可申請手続きが必要になります。
次に、重度訪問介護サービスとは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者、精神障害者で常に介護を必要とする人を対象に、利用者居宅において身体介護(入浴、排せつ、介護等)コミュニケーション支援、見守り、外出時における移動中の介護等を総合的に提供します。比較的長時間にわたり、継続的かつ総合的にサービス提供をおこなう事業をいいます。
その他の訪問系サービスとして同行援護サービスや行動援護サービス、外出時の移動支援サービスの移動支援事業があります。
なお、介護保険法による指定訪問介護事業者が、指定居宅介護、指定重度訪問介護の事業を同一の事業所で併せて行う場合は、指定訪問介護等の事業に係る指定を受けていることをもって、障害福祉サービス事業の指定居宅介護等の事業に係る基準を満たしているものと判断されます。
1.人員に関する基準
・ 管 理 者 ・1名以上(常勤の者)
・ 従 業 者 ・常勤換算2.5人以上名
・ サービス提供責任者 ・常勤1名以上(原則として専従の者)
※サービス提供責任者は、次の資格を有している又は講習を終了していること。 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研 修(1級)修了者、居宅介護職員初任者研修修了者
2.設備に関する基準
・事務室を設置⇒鍵付き書棚を設置
・利用申込みの受付、相談室のスペースを確保すること
(相談室は、相談者のプライバシーが確保できるよう考慮して設置)
・訪問介護サービスの提供に必要な設備および備品を備えること
「希望の開設日までに障がい福祉サービス事業(居宅介、重度訪問介護)をスタートしたい。」
「複雑で時間のかかる指定障がい福祉事業指定申請手続を専門家任せて、開設準備に専念したい。」
年々厳しくなる申請内容を把握し、判断基準となるポイントをしっかりおさえてサポートいたしますので、ご希望の開設予定日までに事業がおこなえるよう正確な書類作成、スピーディーな手続きでお客様の指定障がい福祉サービス事業開設手続をサポートいたします。
法人設立・定款変更、指定申請手続および助成金相談・手続まで行政書士と社会保険労務士が連携して誠心誠意サポートいたします。
法人設立と障がい福祉サービス事業指定申請手続を同時ご依頼いただいた場合、割引制度がございます。まずはお気軽にお問合せください。
お問合せから障がい福祉サービス事業者指定申請サポートサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
24時間受付メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。
1営業日内に折り返しご連絡いたします。
ご相談・お打合せをおこないます。
ご相談の際には、事業所建物の平面図・賃貸借契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。
ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。
お見積書と共に簡単な法人設立、許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。
今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、費用・報酬をお振込みください。
費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。
ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。
事前協議及び書類作成(契約書、重用事項説明書、写真撮影・配置図作成含)・添付書類の収集は当オフィスでおこないます。
※事業所の賃貸借契約書、平面図、資格証、履歴事項証明書などの添付書類の一部はお客様にご用意いただきます。
管理者に就任予定の方に身分証明書をご持参いただき、ご同行していただきます。
申請書類提出後、審査が開始されます。
所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。
居宅介護+重度訪問介護報酬(税抜) | 130,000円 |
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※報酬には、障がい福祉サービス事業指定申請手続、写真撮影費用、交通費・郵送費・通信費が含ま れております(法人設立と障がい福祉サービス事業申請手続を同時ご依頼の場合割引あり)。なお、 事業所の規模や急ぎの申請などにより報酬が変動する場合があります。ご相談・お打合せ後に御見 積書をお渡しいたしますので内容をご確認ください。
※※上記の他、申請の際に履歴事項証明書、事業所建物等が法人名義の場合は登記事項証明書などの 費用がかかります。
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 午前9時~午後5時 |
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定 休 日 | 土・日・祝日 |
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お問合せ | メールでのお問合せ・ご相談を24時間受付ております。 初回のメール相談は無料です。 面談相談をご希望の方は、下記フォームよりご希望の日時をお知らせください。 |
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お問合せ・初回無料メール相談
メールでのお問合せ・ご相談は24時間受付ております。
初回のメール相談は無料です。
お問合せ・ご相談内容を確認次第、翌営業日までにはご返信いたします。
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