児童発達支援事業所 開設サポート

児童発達支援事業指定申請サポート

障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

障害児通所支援は、利用される方の状態や年齢に応じて、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」、「医療型児童発達支援」などのサービスに分かれています

児童福祉法に基づく児童発達支援事業とは

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う事業です。

対象とする児童は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の下記①及び②の児童です。

① 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性がある
 と認められた児童

② 保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児
 童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童

児童発達支援事業指定申請サポートのご案内

「ご希望日までに児童発達支援事業所を開設した
 い。」

「複雑で時間のかかる指定児童発達支援事業申請手続
 を専門家任せ、営業活動等の事業所開設準備に専念
 したい。」

年々厳しくなる申請内容を把握し、判断基準となるポイントをしっかりおさえてサポートいたしますので、ご希望の開設予定日までに事業がおこなえるよう正確な書類作成、スピーディーな手続きでお客様の指定児童発達支援事業開設手続をサポートいたします。

指定児童発達支援事業所を新規に開設するには、法人格(法人を設立すること)が必要
です。
当オフィスでは、法人設立と同時に児童発達支援事業新規指定申請手続きのご依頼を
いただいた場合、割引制度をご用意しております。

児童発達支援事業所の新規指定申請をおこなう際には、指定を受けたい月(例えば4月1日開所の場合)から3か月(1月末)以上前までに指定権者(埼玉県内の場合:埼玉県、
さいたま市、越谷市、川越市、川口市、和光市)あてに事前協議資料を作成・提出し、
協議をおこないます。

当オフィスでは、お客様と打ち合わせをおこない指定権者との事前協議の資料を作成し、
事前協議当日は同行致します。

当オフィスの児童発達支援事業指定申請サポートをご希望の際は、指定を受けたい月(開設希望日)の約5カ月前からご相談いただくことをお勧め致します。

児童発達支援事業所新規開設のお問合せ・ご相談は、お気軽にアルス.オフィスまで
ご連絡ください。

児童発達支援事業所指定申請基準(埼玉県の場合)

1.申請者は法人であること
  
法人格を持たない団体は、
株式会社合同会社NPO法人一般社団法人等の法人を
  設立して法人格を取得します。

 

2.人員に関する基準

 〇管理者⇒1名以上(業務に支障が無い場合は、他の職務との兼務可)

 〇児童指導員又は保育士
  ①障害児童の数が10名以内の場合・・・2名(内1名は常勤)
  ②障害児童の数が10名を超える場合・・2名に加えて児童の数が10名を超えて5又は
                     その端数を増すごとに1を加えた人数以上

 〇児童発達支援管理責任者 ⇒ 専従かつ常勤1名以上(業務上支障がない場合管理者と兼務可)
                ※資格要件あり(実務経験+研修修了)
                                                      児童発達支援管理責任者は下記(1)(2)の要件を満たすこと
                 (1)実務経験(経験年数は種類と資格に応じて異なります)
                 (2)研修修了(基礎研修+実践研修)
                           

 〇日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合・・機能訓練担当職員を配置
                                                            ※機能訓練担当職員とは①~④等です。
                          ①理学療法士
                          ②作業療法士
                                                                       ③言語聴覚士
                          ④心理指導担当職員

 〇医療的ケアをおこなう場合・・看護職員を配置
                ※看護職員とは、「保健師」「助産師」「看護師又は
                 准看護師」です。

 

3.設備に関する基準

 ・指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること

 ・指導訓練室における障害児1人当たりの床面積を、2.47㎡以上とすること

 ・トイレ

 ・洗面所(ペーパータオル、ハンドソープ、アルコール消毒液の設置)

 ・相談室(机、椅子 ※プライバシーを守るため個室が望ましい)

 ・静養室

 ・事務室(机、椅子、パソコン、電話機、コピー機、鍵付き書棚等の設置)

 

4.運営基準

 ・「建築基準法」、「都市計画法」、「消防法」などの法令を遵守する必要があるので、
   事前に開設する事業所が法令に適合しているか確認をすること
    ※用途地域、設置すべき消防設備(誘導灯、消火器、自動火災報知機等)の確認

 ・利用定員 10名以上

 ・あらかじめ協力医療機関を定めておくこと

 ・苦情受付窓口の設置

 

5.その他

 ・指定権者が埼玉県の場合、指定内容について児童発達支援事業所を開設する市町村
  障害児童福祉計画と整合しているか「市町村長の意見書」が必要です。

 

6.欠格要件に該当しないこと
  申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者である時は指定を受けられません。

 

 ※主たる対象を重症心身障害児とする場合の人員等基準は上記より厳しい基準となります。

 ※※多機能型(事例:指定児童発達支援と指定放課後等デイサービス事業の2つ以上の
  サービスをおこなうこと)事業をおこなう場合は、従業員の員数、利用定員、設備に
  関する特例があります。

 

児童発達支援事業所指定申請サポートの流れ

お問合せから児童発達支援事業所指定申請サポートサービスをご提供・申請・指定までの流れをご紹介します。

お問合せ

 

24時間受付メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。

1営業日内に折り返しご連絡いたします。
 

ご相談・お打合せ

 

ご相談・お打合せをおこないます。
 

ご相談の際には、予定事業所の平面図・賃貸契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。

 

お見積り

ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。

お見積書と共に簡単な法人設立、許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。

正式ご依頼(費用・報酬のお振込)

 

今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、指定の金融機関口座あてに費用・報酬をお振込みください。

費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。

ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。

所轄庁と事前協議の上申請書類作成・添付書類収集

所轄庁との事前協議をおこないます。
その後、指定申請書類の作成(写真撮影・配置図作成含)・添付書類の収集を当オフィスにておこないます。

※事業所の賃貸借契約書(又は土地・建物登記事項証明書)、平面図、消防検査書類、従業員の資格証、法人履歴事項証明書などの添付書類の一部はお客様にご用意いただきます。

所轄庁へ申請書類提出・説明(毎月の締切日迄

埼玉県に申請をおこなう場合、毎月10日の締切日迄に申請書を提出します。申請が受理をされますと次に審査が開始されます。

審査(現地調査・サービス基準に適合しているか)

申請後に所轄庁から現地調査の日程について連絡が入ります。現地調査当日は、代表者・管理者等が現地調査に立ち合います。

審査基準に適合していると認められた場合は翌月1日付で指定を受けます。

※埼玉県・例):4月10日までに申請受理⇒5月1日付指定(営業を開始することができます)

指定(原則として毎月1日付・指定から6年毎更新)

所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。

1日付で児童発達支援事業所をスタートできます。

 

お問合せ・ご相談はメールフォームから

営 業 日
月曜日~金曜日
営業時間
午前9時~午後5時
定 休 日
土・日・祝日
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