営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
---|
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定 休 日 | 土・日・祝日 |
---|
障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
障害児通所支援は、利用される方の状態や年齢に応じて、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」、「医療型児童発達支援」などのサービスにわかれています
新たに指定障害児通所支援事業をおこなうには、法人格を持ち(個人事業主でなく法人を設立している)、指定を受けるサービス事業の人員基準や施設・設備基準・運営に関する基準を満たして、都道府県知事又は市町村長から指定を受ける必要があります。
当オフィスでは、法人設立(又は法人の事業目的追加変更)から児童発達支援事業指定申請手続まで、迅速・正確・丁寧にサポートいたします。
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う事業です。
対象とする児童は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の下記①及び②の児童です。
① 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
② 保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
「希望の開設日までに児童発達支援事業所をスター トしたい。」
「複雑で時間のかかる指定児童発達支援事業所申請 手続を専門家任せて、開設準備に専念したい。」
年々厳しくなる申請内容を把握し、判断基準となるポイントをしっかりおさえてサポートいたしますので、ご希望の開設予定日までに事業がおこなえるよう正確な書類作成、スピーディーな手続きでお客様の指定児童発達支援事業開設手続をサポートいたします。
法人設立と児童発達支援事業指定申請手続きを同時にご依頼いただいた場合、割引制度がございます。まずは、お気軽にご相談ください。
■児童発達支援事業所指定申請基準
1.人員に関する基準
・管理者・・・・・・・1名以上
・児童指導員又は保育士・・障害児童の数が10名以内の場合2名(内1名は常勤)
・児童発達支援管理責任者 専従かつ常勤、資格要件の基準を満たした者1名以上
・日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合、機能訓練担当職員を配置
2.設備に関する基準
・指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること
・指導訓練室における障害児1人当たりの床面積を、2.47㎡以上とすること
・トイレ、洗面所、相談室、静養室、事務室などの設置
3.運営基準
・利用定員 10名以上
・あらかじめ協力医療機関を定めておくこと
・苦情受付窓口の設置
※主たる対象を重症心身障害児とする場合の人員等基準は上記より厳しい基準となります。
■児童発達支援事業所指定申請の準備および申請要件
◆ 法人格を取得しましょう
・法人の形態をどうするか?
(株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などから選びます。)
・役員構成をどうするか?
・資本金の額をどうするか?
・事業目的をどうするか?
◆ 人員を確保しましょう
・人員基準をクリアするために資格者および基準人員の確保をする。
◆ 施設および施設基準の要件を確認しましょう
◆ 欠格事由に該当しないことを確認しましょう
お問合せから児童発達支援事業所指定申請サポートサービスをご提供・申請・指定までの流れをご紹介します。
24時間受付メールフォームよりお問合せ・ご連絡ください。
1営業日内に折り返しご連絡いたします。
ご相談・お打合せをおこないます。
ご相談の際には、予定事業所の平面図・賃貸契約書、法人であれば法人の履歴事項証明書をご用意ください。
ご相談内容をおうかがいした上、受任可能と判断した場合は、実費・法定費用、報酬等についてのお見積りをいたします。
お見積書と共に簡単な法人設立、許認可申請スケジュール表をお渡しいたします。
今後のスケジュール及びお見積内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら、指定の金融機関口座あてに費用・報酬をお振込みください。
費用・報酬のお振込みをもって正式ご依頼となります。お振込み確認後、速やかに業務に着手いたします。
ヒアリングシート及びご用意いただきたい書類リストをお渡しいたします。
所轄庁との事前協議をおこないます。その後、指定申請書類の作成(写真撮影・配置図作成含)・添付書類の収集を当オフィスにておこないます。
※事業所の賃貸借契約書(又は土地・建物登記事項証明書)、平面図、消防検査書類、従業員の資格証、法人履歴事項証明書などの添付書類の一部はお客様にご用意いただきます。
埼玉県に申請をおこなう場合、毎月10日の締切日迄に申請書を提出します。申請が受理をされますと次に審査が開始されます。
申請後に所轄庁から現地調査の日程について連絡が入ります。現地調査当日は、代表者・管理者等が現地調査に立ち合います。
審査基準に適合していると認められた場合は翌月1日付で指定を受けます。
※埼玉県・例):4月10日までに申請受理⇒5月1日付指定(営業を開始することができます)
所轄庁より指定の通知又は連絡が入ります。指定書を受け取り事業所に掲示します。
1日付で児童発達支援事業所をスタートできます。
営 業 日 | 月曜日~金曜日 |
---|
営業時間 | 午前9時~午後5時 |
---|
定 休 日 | 土・日・祝日 |
---|
お問合せ | メールでのお問合せ・ご相談を24時間受付ております。 初回のメール相談は無料です。 面談相談をご希望の方は、下記フォームよりご希望の日時をお知らせください。 |
---|
お問合せ・初回無料メール相談
メールでのお問合せ・ご相談は24時間受け付けております。
初回のメール相談は無料です。
お問合せ・ご相談内容を確認次第、翌営業日までに返信いたします。
・さいたま市(浦和区・大宮区・中央区・西区・北区・南区・見沼区・桜区・緑区・岩槻区)・上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市・伊奈町・朝霞市・新座市・志木市・和光市・富士見市・ふじみの市・三芳町・川口市・蕨市・戸田市・春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・茂呂山町・越生町・行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町・熊谷市・深谷市・寄居町・東松山市・所沢市・飯能市 他